建設業の経理 No77
6/12

問当社は総合建設業を営む法人です。平成27年6月に「建築士法の一部を改正する法律」が施行され,延べ面積が300m2を超える建築物の新築に係る設計受託または工事監理受託時には,書面による契約締結が義務付けられていますが,当社では注文者との間で工事請負契約を締結する場合,設計・工事監理・工事施工の業務は一括契約を行っているため,設計・工事監理については建築士法第22条の3の3に規定される受託契約事項を原契約書に添付しています。今回,原契約に添付した設計・工事監理受託契約事項の設計業務報酬額に変更が生じたため,変更書を作成することとなりましたが,印紙税の取扱いはどうなりますか。平成28年9月16日建築士法第22条の3の3の規定に基づく設計・工事監理受託契約事項の変更書委託者:○○○○と受託者:○○総合建設株式会社は,平成28年7月10日に締結した○○店舗工事請負契約の設計・工事監理受託契約事項の一部を下記のとおり,変更します。◆設計・工事監理受託契約変更事項第○項設計・工事監理業務報酬【変更前】設計業務報酬額500万円【変更後】設計業務報酬額560万円変更の証として2通作成し,委託者と受託者が署名押印のうえ,各1通を所持する。委託者住所:東京都中央区○○○○氏名:○○○○㊞受託者住所:東京都品川区○○○○氏名:○○総合建設株式会社㊞税務ケーススタディ税務講座⑭設計・工事監理受託契約事項の変更書に係る印紙税税理士・行政書士山端美德26建設業の経理Winter2017

元のページ 

page 6

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です