建設業の経理№81
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はじめに2017年7月20日に企業会計基準委員会(ASBJ)より,企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関する会計基準(案)」(以下「会計基準案」という)及び企業会計基準適用指針公開草案第61号「収益認識に関する会計基準の適用指針(案)」(以下,「適用指針案」といい,会計基準案と合わせて「本公開草案」という)が公表されました。我が国においては,企業会計原則の損益計算書原則に,「売上高は,実現主義の原則に従い,商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。」とされているものの,収益認識に関する包括的な会計基準がこれまで開発されてきませんでした。一方で,国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は共同して収益に関する包括的な会計基準の開発を行い,2014年5月に「顧客との契約から生じる収益(IASBにおいてはIFRS第15号,FASBにおいてはTopic606)」を公表しました。このIFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から,Toic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度より適用されます。これらの状況を踏まえ,2015年3月にASBJにおいて,我が国における収益認識に係る会計基準の開発が開始され,2016年2月に「収益認識に関する包括的な会計基準の開発についての意見の募集」を公表し,適用上の課題等に対する意見を幅広く把握し,検討が行われてきました。そして今般,会計基準案及び適用指針案が公表されるに至ったものです。ただし,本公開草案は,今後寄せられたコメントへ対応する過程で変更される可能性があるため,会計基準及び適用指針として成立した際にはあらためて内容をご確認ください。なお,本稿は,執筆者の私見であり,有限責任監査法人トーマツの公式見解ではないことをあらかじめお断りしておきます。1本公開草案の概要・適用時期本公開草案開発にあたっての基本的な方針として,IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から,IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることが出発点とされています。ただし,これまでの我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には,比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加することとされ会計ポイント解説!会計基準と実務⑰企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関する会計基準(案)」等の解説有限責任監査法人トーマツ公認会計士泉裕介24建設業の経理Winter2018

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