建設業の経理 №74
4/16

税制改正大綱の概要国際医療福祉大学大学院准教授 税理士 安部 和彦平成28年度図表1法人税率の引下げ法人区分現行改正案平成28年4月1日以降平成30年3月31日までに開始する事業年度平成30年4月1日以降に開始する事業年度普通法人23.9%23.4%23.2%中小法人*1所得金額のうち年800万円以下の部分19%(15%*2)19%(15%*2)19%所得金額のうち年800万円超の部分23.9%23.4%23.2%*1中小法人とは,期末資本金の額が1億円以下の普通法人(大法人(資本金の額が5億円以上の法人又は相互会社等)の100%子会社等を除く)等をいいます。*2軽減税率(15%)は平成29年3月31日までに開始する事業年度に適用されます。図表2法人事業税の税率変更(所得割・標準税率)所得現行改正案平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度平成28年4月1日以後に開始する事業年度平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度平成29年4月1日以後に開始する事業年度400万円以下1.6%*0.9%*0.3%*1.9%400万円超800万円以下2.3%*1.4%*0.5%*2.7%800万円超3.1%*1.9%*0.7%*3.6%*地方法人特別税等に関する暫定措置法適用後の税率であり,当該税率の制限税率が標準税率の2倍(現行は1.2倍)に引上げられます。去る平成27年12月16日に連立与党から「平成28年度税制改正大綱」が発表され,同年12月24日に閣議決定されましたので,その中から主要な事項について以下で解説いたします。法人税●1法人税率の引下げ平成28年4月1日以降に開始する事業年度に適用される法人税率(国税)が以下の通り引下げられます。●2法人事業税(所得割)及び地方法人特別税の税率変更資本金の額が1億円超の法人(外形標準課税対象法人)の法人事業税所得割の税率が以下の通り変更されるとともに,地方法人特別税の税率が以下の通り変更された上,平成29年4月1日以降に開始する事業年度から廃止されます(法人事業税に統合)。Spring2016建設業の経理21

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

page 4

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です