建設業の経理 №74
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1解体工事については,これまでの運用上,とび・土工工事業に含まれていたところ,平成26年6月4日公布の「建設業法等の一部を改正する法律」において許可に係る業種区分を見直し,新たに解体工事業が追加されることとなった。それに伴い,平成27年11月11日に行われた中央建設業審議会では経営事項審査の所要の改正についての審議が行われ,同内容について了承された。今回は,平成28年6月1日より施行される経営事項審査の改正について,改正の背景やその内容,実務的な考え方の解説を行う。改正の背景これまでの業種区分においては,解体工事は特別の建設工事の種類として位置づけられておらず,「とび・土工工事業」の許可を有することとして運用されてきた。しかしながら,現行の業種区分が制定された昭和46年当時と比して,高度経済成長期に建設された高層ビル等の高度な技術を必要とする解体工事が始まっているなど,解体工事に関し,施工技術の専門化や施工実態の変化といった事情が生じている。この事情の下,一定の市場規模が見込まれることも踏まえて,平成26年6月4日,適切な施工体制の確保を徹底するため,「建設業法等の一部を改正する法律」(以下,「改正法」という)が公布され,新たな建設業許可として解体工事業を新設し,平成28年6月1日から施行する。具体的には,①重大な公衆災害の発生(現場の外側に外壁が倒壊し通行者が死傷するなど)や環境等の視点(アスベスト等有害物質を含む建材の適正な処理,保管等)からの課題が大きく,業解体工事業追加に伴う経営事項審査の改正について国土交通省土地・建設産業局建設業課30建設業の経理Spring2016

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