建設業の経理№82
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税制改正大綱の概要国際医療福祉大学大学院准教授 税理士 安部 和彦平成30年度〇図表1改正内容:大企業の場合要件①当期の平均給与等支給額≧前期の平均給与等支給額×103%②当期に取得等した国内にある減価償却資産の取得価額の合計額≧当期において損金経理した減価償却費×90%③当期の教育訓練費≧前期・前々期の教育訓練費の平均×120%税額控除額(ただし法人税額の20%が上限)要件①②を満たすが③を満たさない場合(当期の給与等支給額-前期の給与等支給額)×15%要件①②③の全てを満たす場合(当期の給与等支給額-前期の給与等支給額)×20%(注)大企業とは次頁図表2「中小企業者の場合」以外の法人をいう。去る平成29年12月14日に連立与党から「平成30年度税制改正大綱」が発表され,同年12月22日に閣議決定されましたので,その中から主要な事項について以下で解説いたします。法人税●1所得拡大促進税制平成25年度の税制改正で導入され,青色申告法人に適用される所得拡大促進税制は,国内設備や人材への投資,持続的な賃上げを促す観点から,本年度の税制改正で以下の通りの見直しがなされる予定です。なお,当該改正に基づく新制度は,平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に開始する各事業年度について適用されます。Spring2018建設業の経理41

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