相続財産評価の税務判断
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 ② 簡便的な取扱い 課税上の弊害がないと認められる限り、その1筆に付された固定資産税の評価額を相続税評価額計算上の利用単位である各画地の地積比によってあん分計算し、そのあん分計算した評価額に評価倍率を乗じて計算した金額により評価することも認められるものと考えられます。 これを算式で表示すると次のとおりとなります。(算式)50番地の相続税評価額=㋑(自宅敷地部分)+㋺(貸家建物敷地部分)     500㎡900㎡50番地の固定資産税評価額評価倍率㋑=90,000千円×1.2×=60,000千円     ㋺=50番地の固定資産税評価額評価倍率借地権割合借家権割合賃貸割合90,000千円=39,360千円×1.2400㎡900㎡1-60%×××30%×100%⑶ (宅地C)1画地が数筆の宅地から構成されている場合 ① 原則的な取扱い (宅地C)は、相続税評価額計算上の評価単位は1利用単位ですが、この1利用単位の宅地が、2筆(複数筆)の宅地から構成されているために複数の固定資産税評価額が付されています。このような宅地の価額は、その相続税評価額の計算上1利用単位とされるその画地が1筆の宅地からなっていると仮定した場合の固定資産税の評価額をその1画地を構成する各筆の状況を勘案して評定し、その評定した価額に評価倍率を乗じて計算した金額により評価します。 これを算式で表示すると次のとおりとなります。(算式)複数筆(60・61番地)の宅地が1筆の宅地から成っていると仮定して評定した固定資産税評価額評価倍率×1.0 ただし、固定資産税評価額の決定権を有する各地方自治体においては、固定資産税における土地の評価原則である『1筆1単位評価』の規定にかかわらず、独自に『○○市固定資産(土地)評価取扱要領』等を設けて、「隣接する2筆以上の宅地にまたがり、恒久的建物が存在する土地及びその土地と効用上一体として利用されていることが明らかな土地については、その2筆以上の土地を合せて評価するものとする。」というような評価の実態に即した取扱いを定めている場合があります。(このように、固定資産税評価における土地の1評価単位が2筆以上の土地から成っている場合を『集合画地』と呼称する場合があります。) このように、固定資産税評価において集合画地として取り扱われている宅地の価額は、その集合画地の固定資産税評価額に評価倍率を乗じて計算した金額により評価します。 これを算式で表示すると次のとおりとなります。(算式)複数筆(60・61番地)の宅地が集合画地であるとして評定された固定資産税評価額評価倍率90,000千円×1.0=90,000千円92

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