相続財産評価の税務判断
11/18

 ② 簡便的な取扱い 課税上の弊害がないと認められる限り、その相続税評価上の1利用単位を構成する各筆に付された固定資産税の評価額を合計し、その合計した評価額に評価倍率を乗じて計算した金額により評価することも認められるものと考えられます。 これを算式で表示すると次のとおりとなります。(算式)60番地の固定資産税評価額61番地の固定資産税評価額評価倍率65,000千円×1.0+20,000千円=85,000千円 なお、(宅地C)の場合には、2筆の各筆は不整形地であるのに、その2筆を1利用単位とした場合には整形地となり、上記の算式により計算した金額(85,000千円)をもって(宅地C)の相続税評価額とすることは、課税上の弊害がないと認められるケースには該当しないと考えられます。(注) このような宅地については、通常は固定資産税の評価においても集合画地として取り扱われ、複数筆の土地が1利用単位とされて一つの固定資産税評価額が付されている場合が多いようです。(したがって、その評価は①のただし書の取扱いにより行うのが適切であると考えられます。)固定資産税における評価の単位〔東京都固定資産(土地)評価事務取扱要領〕第6 評価の単位 土地の評価は、原則として1筆を単位として行うものとする。 ただし、次に掲げる土地の評価については、それぞれ以下に定める単位とする。 なお、次に掲げる土地のうち、1筆の土地を分割し、あるいは2筆以上の土地を合せて評価することにより、評価の均衡を失する土地は1筆を単位として評価しても差し支えないものとする。1.1筆の土地を分割して評価するものは次のとおりとする。 ⑴ (略) ⑵ (略) ⑶ (略) ⑷ 普通商業地区等で、土地の形状、利用状況等からみて、1筆1単位で評価することが特に不適当と認められるものについては、納税者から「土地分割評価届出書」の提出を求め、現地調査を行ったうえ申出事由が適当と認められるものについては、それぞれの利用区分をもって単位とすることができる。 ⑸ 未分筆私道に路線価を付設した土地については、上記「⑴」の場合を除き当該私道及び分割されたそれぞれの土地をもって単位とする。2.2筆以上の土地を合せて評価するものは次のとおりとする。 ⑴ 宅地  ア.隣接する2筆以上の宅地にまたがり、恒久的建物(注)が存在する土地及びその土地と効用上一体として利用されていることが明らかな土地参考資料93ケース4

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

page 11

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です