相続財産評価の税務判断
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  イ.(略)  ウ.(略)  エ.隣接の宅地と一体として利用されている狭小又は不整形な土地 (注)恒久的建物とは、原則として構造が鉄骨造、コンクリート造、鉄筋鉄骨コンクリート造である事務所、店舗、デパート、銀行、ホテル、マンション等をいう。 ⑵ 宅地以外の土地  (略)⑷ (宅地D)2筆から構成される宅地が固定資産税の計算上は1単位とされるが相続税等の評価単位では2画地として評価する場合 (宅地D)に対する固定資産税の画地認定は、下記の参考資料のとおり、評価原則である『1筆1単位評価』とはならず、この2筆(70番地・71番地)をもって1単位として取り扱われ、これに固定資産税評価額が付されることとなります。 したがって、このような宅地の相続税評価額の計算については、⑵の(宅地B)の取扱いに準じて下記のとおりに計算することになるものと考えられます。 ① 原則的な取扱いによる場合の評価算式(算式)70番地・71番地の相続税評価額=㋑(自宅敷地部分)+㋺(貸家建物敷地部分)被相続人の自宅敷地部分を1画地として評定した固定資産税評価額評価倍率㋑=×1.2㋺=被相続人の貸家建物敷地部分を1画地として評定した固定資産税評価額評価倍率借地権割合借家権割合賃貸割合×1.21-60%××30%×100% ② 簡便的な取扱いによる場合の評価算式(算式)70番地・71番地の相続税評価額=㋑(自宅敷地部分)+㋺(貸家建物敷地部分)     400㎡700㎡70番地・71番地の固定資産税評価額評価倍率㋑70,000千円×1.2×=48,000千円     ㋺70番地・71番地の固定資産税評価額評価倍率借地権割合借家権割合賃貸割合70,000千円=29,520千円×1.2300㎡700㎡1-60%×××30%×100%画地認定基準(○○市市街地宅地評価事務取扱要領細則)〔画地の認定例〕 下図のように1筆又は数筆の土地にまたがって専用住宅と共同住宅、又は併用住宅(居住割合1/2以上)が建っている場合は、それぞれの建物が住宅用地の適用を受けるため、1画地と認定する。(図A及び図B) なお、住宅用地に該当しない建物が2棟以上ある場合で境界が判然としないものは1画地と認定する。(図C)参考資料94

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