相続財産評価の税務判断
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(図A)1画地と認定道路(図B)1画地と認定道路(図C)1画地と認定道路店舗専用住宅専用住宅共同住宅併用住宅工  場3倍率方式による土地評価を行う場合の留意事項 倍率方式による土地評価を行う場合の留意事項として、実務上、特に重要なものとして次に掲げる項目があります。① 実際の面積と土地登記簿上の地積が異なる場合の取扱い② 固定資産税評価額が付されていない土地等の評価方法③ 倍率地域に所在する不整形地等の個別事情のしんしゃくの可否 次にこれらの項目について以下にQ&Aを掲げて確認してみることにします。⑴ 実際の面積と土地登記簿上の地積が異なる場合の取扱い   父より相続した倍率方式により評価すべき宅地の資料は下記のとおりですが、このように実際の面積と土地登記簿上の地積が異なる場合の評価はどのようになりますか。   ◦宅地の固定資産税評価額     ……10,000千円   ◦上記宅地の土地課税台帳上の地積 ……  400㎡   ◦実際の面積           ……  432㎡   ◦乗ずる評価倍率         ……  1.2倍   相続税等の計算の基となる宅地の評価は、実際の面積によることとされています。一方、固定資産税評価額は、原則として土地登記簿上の地積を基に算定することになっていますので、実際の面積と土地登記簿上の地積が異なる場合には固定資産税評価額(固定資産評価証明書に記載された価額)に倍率を乗じても実態に適合した評価額を算出することはできません。  したがって、このような場合には次により対処する必要があります。 (原則法)その宅地の実際の状況に類似する近傍の宅地の固定資産税評価額に比準し、その宅地の実際の面積に対応する仮の固定資産税評価額を算出し、その価額に倍率を乗じる方法により計算します。 (簡便法)その宅地の実際の面積と土地登記簿上の地積の較差が比較的小さい場合には、上記の(原則法)に代えて次の算式による簡便法で計算することも認められるものと考えられます。(算式)実際の面積土地課税台帳の地積その宅地の固定資産税評価額×評価倍率×95ケース4

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