相続財産評価の税務判断
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⑴ 財産評価通達における財産の評価単位は1利用単位であるのに対し、固定資産税における土地の登録単位は、原則として1筆1画地とされ、両者は必ずしも一致するとは限りませんので注意が必要です。(評価単位の決定は財産評価の第一歩目の重要点です。)⑵ 3⑶より、倍率方式により評価する土地が不整形地等である場合においては、その減価要因のしんしゃくは、原則としてその土地の固定資産税評価額の中に織り込まれていることとされていますが、念のために近傍比準地の固定資産税評価証明書を入手してその旨を確認しておくことが必要です。参考法令通達等●財評通21(倍率方式)、●財評通21-2(倍率方式による評価)、●地法381(固定資産課税台帳の登録事項)、●財評通7-2(評価単位)、●東京都固定資産(土地)評価事務取扱要領、●資産税関係質疑応答事例税理士へのアドバイス97ケース4

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