相続財産評価の税務判断
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ケース4倍率方式により土地を評価する場合の各種の留意点(相続税等の評価単位と固定資産税計算上の評価単位が異なる場合の取扱い他) 下記に掲げる宅地Aから宅地Dはいずれも倍率方式により評価すべき宅地ですが、その具体的な評価方法及び評価上の留意点について説明してください。(宅地A)1筆の宅地が1画地として利用されている場合(基本形)(宅地B)1筆の宅地が複数(2以上)の画地として利用されている場合(固定資産税評価額)70,000千円(乗ずる評価倍率)1.1倍(固定資産税評価額) 90,000千円(乗ずる評価倍率)1.2倍(借地権割合) 60%(借家権割合) 30%(賃貸割合) 100%(50番地)(建物X)自用建物(建物X)自用建物(建物Y)貸家建物(宅地)      40番地 1筆(宅地)     50番地 1筆道路道路(40番地)被相続人の自宅敷地(自用地)700㎡建物X建物Y400㎡被相続人の貸家建物敷地(貸家建付地)被相続人の自宅敷地(自用地)500㎡建物X88

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