相続財産評価の税務判断
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⑴ 倍率方式による宅地の評価はどのように計算するのか。➡ 倍率方式による宅地の価額は、その宅地の固定資産税評価額に国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価することとされています。⑵ 倍率方式による評価計算の基となる固定資産税の計算上の評価単位と相続税等の計算に利用される財産評価基本通達における評価単位とは一致するのか。また、一致しない場合にはどのように調整計算をするのか。➡ 固定資産税における土地の登録単位(土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている単位)は原則として14筆4であり、一方、相続税等における倍率方式による宅地の(宅地C)1画地が数筆の宅地から構成されている場合(宅地D)2筆から構成される宅地が固定資産税の計算上は1単位とされるが相続税等の評価単位では2画地として評価する場合(60番地)(61番地)(土地の利用状況)60番地と61番地にまたがって被相続人の自宅敷地として供用(各筆毎に評価額が付されている場合)固定資産税評価額60番地 65,000千円61番地 20,000千円(「集合画地」として評価される場合)60・61番地90,000千円(乗ずる評価倍率)1.0倍(集合画地として評価)70・71番地 70,000千円(乗ずる評価倍率)1.2倍(注)被相続人の貸家建物敷地(貸家建付地)(借地権割合) 60%(借家権割合) 30%(賃貸割合)100%(70番地)400㎡(71番地)300㎡建物X建物Y道路道路(建物X)自用建物(建物Y)貸家建物(建物X)自用建物(宅地)60番地 1筆(宅地)(70番地・71番地)(宅地)61番地 1筆被相続人の自宅敷地(自用地)   (注) また、上記以外に倍率方式により土地を評価する場合に留意すべき事項があれば併せて説明をしてください。89ケース4

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