相続財産評価の税務判断
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評価単位は14利用44単位(1画地)となっています。この両者の関係については「1筆=1利用単位(1画地)」となる場合(宅地A)もあり、また一方で、1筆の宅地が自用地と貸家建付地とに区分して利用されている場合(宅地B)や数筆の宅地をまとめて同一人が自用地として利用している場合(宅地C)もあり、このような場合には「1筆=1利用単位(1画地)」とはなりません。また、宅地Dのように筆は2筆に分かれていても固定資産税の計算上は1単位(集合画地)とされるのに相続税等の財産評価上の評価単位は2利用単位(2画地)となるような特殊なケースも生じてきます。⑶ ⑵以外に倍率方式により土地評価を行う場合にはどのような留意事項があるのか。➡ 倍率方式により宅地評価を行う場合に、⑵の固定資産税における土地の登録単位と相続税等における評価単位の関係以外に留意すべき事項として次のような項目が掲げられます。(その具体的な内容についてはの項にQ&Aの形式で説明しています。)① 実際の面積と土地登記簿上の地積が異なる場合② 固定資産税評価額が付されていない土地等の評価③ 倍率地域に存する不整形地等の個別事情のしんしゃく1倍率方式による宅地の評価方法 倍率方式により評価する宅地の価額は、その宅地の固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある宅地の売買実例価額、公示価格、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価するものとされています。 これを算式で表示すると次のとおりとなります。(算式)固定資産税評価額×倍率 なお、倍率方式による評価において、倍率が掛けられる固定資産税評価額は、地方税法等の規定により固定資産税等の税額計算の基礎とされるいわゆる課税標準額ではなく、次表のとおりの価格をいいます。区   分固定資産税評価額の意義土地登記簿に登記されている土地土地課税台帳に登録されている基準年度(3年に1度の固定資産税評価額の評価の改訂年度)の価格又は比準価格土地登記簿に登記されていない土地土地補充課税台帳に登録されている基準年度の価格又は比準価格仮換地、仮使用地、保留地又は換地等土地補充課税台帳とみなされたものに登録されている基準年度の価格又は比準価格90

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