相続財産評価の税務判断
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2財産評価通達上の評価単位と固定資産税計算上の土地の登録単位との関係 相続税等の評価計算に用いる財産評価通達上の評価単位(1利用単位)と固定資産税計算の基となる土地の登録単位(1筆)との関係はおおむね、次のとおりです。区  分区 分 の 詳 細ケース4の宅地の例1筆=1利用単位となる場合(宅地A)1筆=1利用単位とならない場合1筆の宅地が複数の利用単位となっている場合(例1筆の宅地が自用地と貸家建付地とに区分して利用されている場合)(宅地B)1画地が数筆の宅地から構成されている場合(例数筆の宅地をまとめて同一人が自用地として利用している場合)(宅地C) なお、(宅地D)のように2筆(複数の筆)から構成される宅地が固定資産税の計算上は1単位と画地認定されるが、相続税等の財産評価上の評価単位では2画地として評価するような特殊なケースもあり、この両者の関係は相当複雑なものとなっています。 次に、(宅地A)から(宅地D)の相続税評価額を算出するための具体的な評価方法及び評価上の留意点を掲げるとそれぞれ下記のとおりとなります。⑴ (宅地A)1筆の宅地が1画地として利用されている場合 相続税評価額を算定するための宅地の評価単位である利用単位(画地)と固定資産税における土地の登録単位である筆が一致するため、求める(宅地A)の価額は次の算式により計算した金額により評価します。(算式)40番地の固定資産税評価額評価倍率70,000千円×1.1=77,000千円⑵ (宅地B)1筆の宅地が複数(2以上)の画地として利用されている場合 ① 原則的な取扱い (宅地B)は、相続税評価額を求める上での評価単位は2利用単位ですが、固定資産税における土地の登録単位は1筆であり、その土地(50番地)全体に対して一つの固定資産税評価額しか付されていません。このような宅地の相続税評価額を倍率方式により求めるためには、その1筆に付された固定資産税の評価額(90,000千円)を基としてそれぞれの画地に付されるべき固定資産税の評価額を評定し、その評定した価額に評価倍率を乗じて計算した金額により評価します。  これを算式で表示すると次のとおりとなります。(算式)50番地の相続税評価額=㋑(自宅敷地部分)+㋺(貸家建物敷地部分)     被相続人の自宅敷地部分を1画地として評定した固定資産税評価額評価倍率㋑=×1.2     被相続人の貸家建物敷地部分を1画地として評定した固定資産税評価額評価倍率借地権割合借家権割合賃貸割合㋺=×1.21-60%××30%×100%91ケース4

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