NPO法人 仕訳処理ハンドブック
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3第1章 NPO法人の会計図表1-1-2 会計の一連の流れ期首活動開始取 引仕 訳総勘定元帳へ転記試算表の作成決算整理仕訳財務諸表等の作成報告集計記録―区分経理―NPO法人はその行う事業が次の2つのいずれか(または両方)に該当する場合には、会計を区分経理する必要があります。後述する共通経費の按分とともにNPO法人の会計実務を複雑にし、理解しづらい部分です。■特定非営利活動にかかる事業とその他の事業の区分経理NPO法人の会計は、主たる目的である特定非営利活動にかかる事業のほかに、特定非営利活動にかかる事業以外の事業(以下、その他の事業という)を行うことができます(NPO法5①)。ただし、その法人の行う特定非営利活動にかかる事業に支障がないこと、その他の事業から利益が生じたときはその利益を特定非営利活動にかかる事業のために使用することが条件です。この特定非営利活動にかかる事業とその他の事業は、会計を区分しなければなりません(NPO法5②)。

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