NPO法人 仕訳処理ハンドブック
25/36

13894.社会保険料を事業主負担分と合わせて納付した事 例1事業部門の職員の当月分の社会保険料の事業主負担分を200,000円を計上した。なお、翌月の給与から天引きした職員負担分は事業主負担分とともに翌月末に支払っている。仕 訳(借)法定福利費〈事業〉200,000  (貸)未払金200,000事 例2事業主負担分200,000円と職員負担分200,000円を合わせて翌月末に普通預金から引き落とされた。仕 訳(借)未払金 200,000  (貸)普通預金 400,000(借)預り金 200,000解 説社会保険のうち健康保険・厚生年金保険はともに事業主と職員の折半で負担し事業主がその合計額を納付します(子ども・子育て拠出金は全額事業主負担)。したがって職員負担分を給与支払い時に預り金処理するとともに、事業主負担分を未払金に計上します。社会保険料の支払い時にそれぞれ預り金と未払金を取り崩して納付することになります。○消費税社会保険料の事業主負担分は非課税取引のため、課税の対象ではありません。根拠条文等消法6①、消法別表1三

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

page 25

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です