NPO法人 仕訳処理ハンドブック
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276―⑧人件費―88.理事の報酬を支払った事 例NPO法人の管理運営に携わる理事に対し月額300,000円の報酬を源泉所得税等と社会保険料の合計40,000円を差し引いて普通預金から振り込んだ。仕 訳(借)役員報酬〈管理〉 300,000(貸)普通預金 260,000                (貸)預り金  40,000解 説管理運営に携わる理事に支払う報酬は管理費であり、人件費の役員報酬として処理します。役員報酬とは、NPO法人の役員(理事、監事)に支払われる報酬をいいます。また、管理費はNPO法人の管理運営にかかる費用であり、事業にかかる費用とは区分して表示しなければなりません。なお、理事の役員報酬のうちに、NPO法人の事業に従事したことにより支払われる部分がある場合には、その部分の金額を事業費に計上することができると解されます。代表権を理事長に限定している法人で、通常の理事が使用人として従事した職務により得た報酬で、他のスタッフと同様の基準で計算されたものについては、給料手当としてその従事した内容により事業費または管理費に計上することもできるでしょう。○消費税役員報酬は、課税の対象とはなりません。根拠条文等Q&A14-3、消法2①十二、消基通11-1-23経常費用―⑵管理費

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