実践 建築の企画営業
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473土地の価格のつかみ方47る方法です。地価といった場合、4つの価格があることに注意しましょう。一般的には、地価といったら土地の時価を意味しますが、不動産の企画を行う場合には、固定資産税の対象価格となる固定資産税評価額路線価が重要になるので、企画営業をする際はつねに頭に入れておきましょう。(注1) 固定資産税評価額:3年ごとの7月1日時点での各所有敷地を、総務省の管轄の下に地方自治体が査定したもので、固定資産税・都市計画税・倍率方式による相続財産評価の課税対象額として設定されます。   全国的にみた場合、平成3年度では公示価格の30~40%、大都市では10~20%、地方都市では40~60%と格差がありましたが、平成6年度の評価替えで公示価格の70%を目標に引き上げられました。現在では全国的に公示価格の70%相当となっています。(注2) 路線価:毎年1月1日時点での価格を、市街地の道路ごとに各国税局が査定したもので、土地の相続財産評価のために設定され、現在では公示価格の80%相当となっています。(注3) 公示価格:毎年1月1日時点での1m2あたりの価格を、全国的に標準地を設定し、国土交通省が査定したもの。毎年3月末頃に発表されます。   この他に都道府県が査定する基準地価というものがありますが、これは公示価格の地点を追加補完するためのもので、毎年7月1日時点で査定した価格となっています。(注4) 時価(実勢価格):現実に売買取引される価格で、売買事例として利用されます(各種情報誌等に記載されている価格は、あくまでも売り手の売り希望価格であり、現実の時価ではないことに注意)。現在では、実際の取引事例による取引価格が国土交通省より公開されています(http://www.land.mlit.go.jp/webland)。固定資産税評価(注1)額<路線(注2)価(相続税評価額)<公示価(注3)格 <時(注4)価0.6(±0.1)   0.7(±0.1)    0.9(±0.1)  1.00.7      0.8         1.0    1.1±0.1都心の一般商業地や住宅地

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