中小企業のための組織再編・資本等取引の会計と税務
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37第1節 支配関係と完全支配関係※  厳密には、従業員持株会が保有する株式と新株予約権の行使により役員又は使用人が保有することなった株式との合計額が発行済株式総数の5%未満となっても、残りの株式のすべてが保有されていれば、完全支配関係が成立する。ただし、このような株式は換金性が低いことから、実際には、このようなケースに該当することはほとんどないと思われる。そのため、本書では、このようなケースを省略して解説を行う。02.「同一の者」が個人である場合の取扱い 前述のように、同一の者によって、一方の法人と他方の法人の発行済株式のすべてが保有されている場合(兄弟関係の場合)には、完全支配関係が成立していると考えられる。 そして、実務上、株主が個人である場合に、どのように完全支配関係の判定を行うのかが問題になることが多い。 【間接の親子関係】100%100%一方の法人子会社他方の法人

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