中小企業のための組織再編・資本等取引の会計と税務
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39第1節 支配関係と完全支配関係一方の法人と他方の法人の株式を保有している場合には、それらを含めて判定を行うことになる。ただし、一般社団法人については、持分のない法人であることから、当該一般社団法人が保有している株式は、間接保有している株式には含まれない。03.持合株式がある場合(1)完全支配関係の判定 前述のように、完全支配関係の判定は、直接保有割合だけでなく、間接保有割合も含めて判定する。上図のケースにおいて、B社がP社に発行済株式の全部を保有されているか否かを判定する場合には、P社が保有する直接保有の株式の保有割合(90%)だけでなく、P社の100%子会社が保有する間接保有の株式の保有割合を合計した割合により判定する。そして、A社がP社に発行済株式の全部を保有されているか否かを判定する場合にも、P社が保有する直接保有の株式の保有割合(90%)だけでなく、P社の100%子会社が保有する間接保有の株式の保有割合を合計した割合により判定する。 この場合、B社がP社の100%子会社であるためには、A社がP社の10%10%90%90%A社P社B社

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