仮装経理の実務対応
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12【留意点 3】確定申告書に記載された各事業年度の所得の金額が、当該事業年度の正当な所得金額を超えていること確定した決算における仮装経理を前提としていることから、確定申告書に記載された金額が対象となり(令175①)、仮決算による中間申告や修正申告については制度の対象とされていない。【留意点 4】過大所得金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合に限られることしたがって、過大所得金額であっても単なる法令の適用誤りや計算誤謬等は含まれない。【留意点 5】法人が修正経理するまでは、原則として減額更正しないこと法人が確定申告書に記載した課税標準等または税額等が、法人税法の規定に従っていないときまたは調査したところと異なっているときは、国税通則法第24条(更正)に基づき更正されることになるが、法人税法第129条の規定は、この本則(国税通則法)に対する特則となり、優先適用される。

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