消費税軽減税率取扱いの実務
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軽減税率制度の概要第1節1内容平成31年10月1日を施行日とする消費税率10%への引上げに伴い、低所得者に配慮する観点から、酒類・外食を除く飲食料品及び週2回以上発行される新聞の購読料については、軽減税率(8%)を適用することとなりました。(新消法附則34①)また、複数税率制度に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)を平成35年10月1日から導入することとし、平成31年10月1日からの4年間は経過措置として、現行の請求書等保存方式を基本的に維持した『区分記載請求書等保存方式』によることとしました。(新消法附則34②)なお、売上げや仕入れを軽減税率と標準税率に区分することが困難な中小事業者に対して、売上げや仕入れの一定割合を軽減税率に係るものとして税額計算をすることができる売上税額及び仕入税額の計算の特例という経過措置規定を設けています。(新消法附則38、39、40)2適用税率軽減税率の適用税率は、国税6.24%、地方税1.76%の合計8%となります。なお、現行の消費税率8%については、国税6.3%、地方税1.7%の合計であり、国税と地方税の比率が異なる点に注意が必要です。第1節 軽減税率制度の概要9

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