未分割申告の税実務
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113遺言と異なる遺産分割の可否1遺言がある場合において、その遺言の内容と異なる遺産分割をすることは可能でしょうか。遺言がある場合において、その遺言と異なる遺産分割をすることは可能です。ただし、遺言執行者がいる場合にその者の同意がないときは遺言と異なる遺産分割はすることができないものとされています。(1) 遺言執行者がいない場合 遺言において遺言執行者を指定しておらず、遺言執行者が選任されていない場合には、相続人全員の同意があれば、その遺言の内容と異なる遺産分割をすることは可能です。また、その遺言と異なる遺産分割が交換、贈与等として課税当局から認定されることもありません。 【国税庁質疑応答事例】遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税【照会要旨】 被相続人甲は、全遺産を丙(三男)に与える旨(包括遺贈)の公正証書による遺言書を残していましたが、相続人全員で遺言書の内容と異なる遺産の分割協議を行い、その遺産は、乙(甲の妻)が1/2、丙が1/2それぞれ取得しました。 この場合、贈与税の課税関係は生じないものと解してよろしいですか。

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