未分割申告の税実務
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19 なお、死亡保険金と死亡退職金については、下記の非課税枠が設けられています(相法12)。500万円×法定相続人の数×その相続人が受け取った生命保険金の金額すべての相続人が受け取った生命保険金の合計額(2) みなし相続財産がある場合の未分割申告 未分割申告をする場合において、みなし相続財産があるときは、その財産の価額は、その者の民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合に応ずる本来の相続財産価額に加算して課税価格を計算します(相基通55-2)。 質問の例だと、長男、二男の未分割申告の課税価格は下記の通りとなります。相続人法定相続分本来の相続財産①民法上の相続分に応じた価額②みなし相続財産(生命保険金)③生命保険金の非課税枠課税価格(①+②-③)長男121億円5,000万円2,000万円1,000万円6,000万円二男125,000万円--5,000万円 なお、生命保険金や死亡退職金の非課税枠については、未分割申告においても控除することができます。 ちなみに、未分割の論点ではありませんが、相続放棄をしても死亡保険金や死亡退職金を受け取ることができますが、非課税枠は使えなくなりますので注意が必要です(相基通12-8)。

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