税理士のための遺言書活用と遺産分割テクニック
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21遺言の方式 民法では、普通方式遺言3種類と、特別方式遺言4種類を定めています。 普通方式遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、及び秘密証書遺言の3種類です。原則として、この普通方式遺言3種類の中から選択して遺言書を作成します。ただし、生命の危機が迫るような緊急時のために、特別方式遺言も規定されています。特別方式遺言は、死亡危急者遺言、船舶遭難者遺言、伝染病隔離者遺言及び在船者遺言の4種類です。遺言の方式普通方式自筆証書遺言民法第968条公正証書遺言民法第969条秘密証書遺言民法第970条特別方式危急時遺言死亡危急者遺言民法第976条船舶遭難者遺言民法第979条隔絶地遺言伝染病隔離者遺言民法第977条、980条在船者遺言民法第978条、980条⑴ 普通方式による遺言書 普通方式による遺言書には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つの方式があります。それぞれの作成方法、長所及び短所などについては、以下の表のとおりです。そのうち、相続対策で作成する遺言書については、遺言書の有効性について疑義の入る余地の少ない「公正証書遺言」によることをお勧めします。

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