広大地評価はこう変わる
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第3章 ■ 広大地評価にみる財産評価と不動産鑑定評価341 路線価方式のしくみ 路線価方式とは、宅地の面する路線に付された路線価(1㎡当たりの価額)を基とし、その宅地の奥行距離等に応じた奥行価格補正、側方路線影響加算などの画地調整をした価額によって評価する方式です。 下の【図1】から見ると、❶評価の対象となる土地の利用単位と❷地積を確定、すなわち評価対象となる不動産そのものを観察して、その位置、形状等を確定すれば、あとは路線価図と財産評価基本通達に定める画地調整率によって、自動的に評価額が計算される仕組みとなっています。【図1】イ 自用宅地ロ 貸宅地ハ 貸家建付地ニ 借地権ホ 私道ヘ 貸家建付借地権ト 転貸借地権チ 転借借地権イ 奥行価格補正ロ 側方路線影響加算ハ 二方路線影響加算ニ 間口狭小補正ホ 奥行長大補正ヘ がけ地補正ト 不整形地補正チ 無道路地補正イ ビル街地区ロ 高度商業地区ハ 繁華街地区ニ 普通商業・  併用住宅地区ホ 普通住宅地区ヘ 中小工場地区ト 大工場地区実 際 の 面 積路線価図で確認利用単位の確定❶地積の確定❷路線価の確定❸地区区分の確定❹各種の調整率等の確定❺宅地の評価額広大地評価にみる財産評価と不動産鑑定評価第3章路線価評価方式と不動産鑑定評価№3-1

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