広大地評価はこう変わる
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№3-1 ● 路線価評価方式と不動産鑑定評価35 また、次の【図2】に示すように、路線価図には、地区区分も表示されています。 このため、評価対象不動産の属する地域が、どのような用途に使用されている不動産が多い地域なのかということも、評価の主体が判定する必要がありません。 ところが、同じ路線価地域に所在する土地でも、このような評価の仕組みだけでは、広大地評価の判定をすることはできないのです。広大地評価をするためには、評価対象地がどのような地域に存し、どのような用途に供すべき土地なのかを判定しなければなりません。評価を行う上での基本的な概念ではありますが、不動産鑑定評価上の用語である標準的使用と最有効使用の判定を行わなければならないのです。ここに広大地評価の困難性があります。 ※ なお、新通達は、【図1】の❺各種の調整率等の確定の「ト 不整形地補正」と「チ 無道路地補正」の間に組み込まれ、標準的使用と最有効使用の判定から解放されることになります。【図2】地    区表 示 方 法ビル街地区高度商業地区繁華街地区普通住宅地区中小工場地区大工場地区普通商業・併用住宅地区12,500A6,200B4,800B2,300C950D720D580D地    区表 示 方 法道路を中心として全地域道路を中心として斜線のない側全地域道路を中心として黒塗り側の道路沿いと反対側全地域道路を中心として黒塗り側の道路沿いのみの地域道路沿いのみの地域2,300C2,300C2,300C2,300C2,300C2 不動産鑑定評価と広大地評価 広大地評価を行うに当たっては、1で述べた「路線価方式のしくみ」からいったん離れて、対象となる不動産が存する地域の標準的使用と、その不動産の最有効使用を判定しなければなりません。ここでは、この2つの用語について解説していきます。

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