広大地評価はこう変わる
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額補正率の縮小と、通達の適用要件の明確化が図られたものです。 本書においては、第1編において通達改正の変遷を整理した後、第2編において、改正前の広大地評価の概要と通達適用に当たっての留意事項を解説いたします。なぜなら、新通達の適用は平成30年1月1日からであり、本書発刊時においては、改正前の通達の適用が可能であるからです。必ずしもお勧めしている訳ではありませんが、相続対策などで、平成29年中に贈与を行うことにも対応するものです。また、更正の請求が5年間可能であることにも配慮したものです。 また、「広大地通達と併用可能な減価補正」で解説した項目は、通達改正後においても参考となるものです。 第3編は、パブリックコメントなどの本書執筆時に確認された情報に基づき、新通達の概要と意図するところ、適用要件、適用に当たっての留意事項について、私見を交えて解説したものです。 ただし、筆者が校了したのは、平成29年10月5日であるところ、正にその当日、平成29年9月20日付の新通達及び平成29年10月3日付の資産評価企画官情報第5号が公表され、パブリックコメントの改正案が一部修正になったことが判明いたしました。 本書においては、これらの情報も加味しておりますが、時間的な制約から、不十分な解説に終始した感も否めません。ご容赦いただきたいと存じます。 なお、評価通達の適用方法等については、拙書「不動産評価の実践手法(小寺新一税理士との共著)」から引用している部分がありますので、ご了承ください。 最後に、本書刊行の機会を与えていただき、企画段階から本書発刊に至るまで多大なご尽力をいただいた株式会社清文社の皆様方と、多忙の中、校正作業をお手伝いいただいた菊池幸夫税理士に深く感謝する次第です。平成29年10月税理士・不動産鑑定士 吉村一成

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