4STEPで身につく 〈入門〉土地評価の実務
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61第1節 土地の評価上の区分解 説1地目別評価の原則本項は、土地を評価する単位、つまり地型をどうとるかについてです。土地は、原則として、以下の9つの地目別に評価します(財評通7)。① 宅地② 田③ 畑④ 山林⑤ 原野⑥ 牧場⑦ 池沼⑧ 鉱泉地⑨ 雑種地この地目の判定は、不動産登記事務取扱手続準則に準じて行います。そこでは地目の定義は以下の通りとされています。番号地 目定  義⑴田農耕地で用水を利用して耕作する土地⑵畑農耕地で用水を利用しないで耕作する土地⑶宅地建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地⑷学校用地校舎、附属施設の敷地及び運動場⑸鉄道用地鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地⑹塩田海水を引き入れて塩を採取する土地⑺鉱泉地鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地⑻池沼かんがい用水でない水の貯留池⑼山林耕作の方法によらないで竹木の生育する土地⑽牧場家畜を放牧する土地⑾原野耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地⑿墓地人の遺体又は遺骨を埋葬する土地

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