基礎からわかる自社株評価
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⑴ 自己株式取得に係る法人税法上の取扱い  ★ (法法24①) 評価会社が自己株式を取得することにより株主へ金銭等の交付をしたときは、一定の金額を配当等の額とみなすこととされています。資本金等の額を超える部分の金額が株主に払い戻された場合については、課税済み利益部分の払戻しが行われたものと考え、法人税法上は配当とみなすこととしています。《評価会社の仕訳》会計上の仕訳:(自己株式)100   (現    金)100税務上の仕訳:(資本金等の額) 30   (現    金)100       (利益積立金額) 70 ※源泉徴収は考慮していません。      みなし配当70現金100株主資産          1,000負債             0資本金等の額        300利益積立金額        700株式3070100職員税理士【第1表の2】規模判定【第5表】純資産価額【第1表の1】株主判定同族株主等以外の株主【第4表】類似業種比準価額【第3表】一般の評価会社【第6表】特定の評価会社【第7・8表】株式等保有特定会社清算中・開業前、休業中【第2表】特定の評価会社の判定自己株式の取得があった場合の配当Ⓑの計算法人税法では、自己株式を取得した場合、配当の支払があったとみなす場合がありますね。このみなし配当は、「1株当たりの配当金額Ⓑ」に含まれるのでしょうか?はい。課税済み利益部分の払戻しが行われたものとして、配当とみなしています。会社法上の剰余金の配当に該当しないなどの理由から含まれません。13-1204応用編第13章評価明細書第4表 類似業種比準価額等の計算

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