基礎からわかる自社株評価
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⑴ 会社法上の取扱い  ★ (会454①一) 剰余金の配当は、金銭以外の現物によって行うことが会社法で認められています。 ⑵ 「1株当たりの配当金額Ⓑ」の計算上の取扱い   (評通183⑴)① 臨時的であると判断できる場合  ★ 現物分配の起因となった剰余金の配当が将来毎期継続することが予想できない場合には、剰余金の配当金額に含めません。② 毎期継続することが予想できる場合  ★ 現物分配の起因となった剰余金の配当が将来毎期継続することが予想できる場合には、剰余金の配当金額に含めます。③ みなし配当事由による場合  ★ 現物分配のうち法人税法第24条第1項第4号から第7号までに規定するみなし配当事由によるものについては、会社法上の剰余金の配当金額には該当しないので、通常は、「1株当たりの配当金額Ⓑ」の計算上、剰余金の配当金額に含める必要はありません。 なお、評価会社が、株主として適格現物分配により資産の移転を受けた場合の取扱いは、13-5⑶を参照してください。起因となった配当が臨時的か否かで判断する。現物分配職員税理士【第1表の2】規模判定【第5表】純資産価額【第1表の1】株主判定同族株主等以外の株主【第4表】類似業種比準価額【第3表】一般の評価会社【第6表】特定の評価会社【第7・8表】株式等保有特定会社清算中・開業前、休業中【第2表】特定の評価会社の判定現物分配により資産の移転をした場合の配当Ⓑの計算金銭以外の資産を配当として交付することは可能でしょうか?では、その現物分配となる配当は、「1株当たりの配当金額Ⓑ」に含まれるのでしょうか?はい。会社法上、認められています。その現物分配が、将来毎期継続するかどうかで取扱いが異なります。13-2206応用編第13章評価明細書第4表 類似業種比準価額等の計算

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