基礎からわかる自社株評価
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⑴ 概要  ★ (会108①一) 種類株式の一つである配当優先株式や配当劣後株式は、配当の支払について普通株式と異なる取扱いをする株式です。 配当優先株式は普通株式より高い配当金額が支払われるため、議決権に制限を加えて発行されるのが一般的です。 ⑵ 「1株当たりの配当金額Ⓑ」の計算上の取扱い  ★★ 評価会社が配当について優先・劣後のある株式を発行している場合の「1株当たりの配当金額Ⓑ」の計算は、配当についての内容が異なる株式の種類ごとに、その株式に係る実際の配当金額により計算します。 評価明細書の第4表は、株式の種類ごとに作成します。   1)発行済株式数 60,000株(うち普通株式40,000株、配当優先無議決権株式20,000株)2)直前期末の資本金等の額 30,000千円3)年配当金額直前期直前々期直前々期の前期普通株式21,200千円20,000千円18,000千円配当優先株式16,000千円16,000千円16,000千円例職員税理士【第1表の2】規模判定【第5表】純資産価額【第1表の1】株主判定同族株主等以外の株主【第4表】類似業種比準価額【第3表】一般の評価会社【第6表】特定の評価会社【第7・8表】株式等保有特定会社清算中・開業前、休業中【第2表】特定の評価会社の判定配当優先株式がある場合の配当Ⓑの計算配当優先株式とはどのような株式でしょうか?このような株式は、配当金額Ⓑの計算はどのように計算するのでしょうか?種類株式の一つで、普通株式よりも優先的に配当が行われる株式です。普通株式と配当優先株式を分けてそれぞれで計算します。13-3207応用編第13章評価明細書第4表 類似業種比準価額等の計算

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