基礎からわかる自社株評価
8/28

⑴ 第1表の1の役割  ★★ 原則的評価方式と特例的評価方式(配当還元方式)の使い分けは、株主の会社に対する支配力で決まります。会社への支配力は、(相続等により)株式を取得した後の議決権割合の大小や、会社の役員か否かで決まります。 第1表の1では、議決権割合等の計算を通じて、原則的評価方式をとるのか、配当還元方式をとるのかを判定します。 なお、「開業前又は休業中の会社」に該当する場合には、この表を用いて判定を行う必要はありません。 ⑵ 判定の手順とポイント  ★★ 第1表の1は、次の手順で作成します。STEP4まで進まないこともあります。手順内容STEP1同族株主がいるかどうかの判定STEP2株式取得者が同族株主等に該当するかどうかの判定STEP3株式取得者の判定(5%基準・非役員基準)STEP4中心的な同族株主(又は株主)かどうかの判定職員税理士【第1表の2】規模判定【第5表】純資産価額【第1表の1】株主判定同族株主等以外の株主【第4表】類似業種比準価額【第3表】一般の評価会社【第6表】特定の評価会社【第7・8表】株式等保有特定会社清算中・開業前、休業中【第2表】特定の評価会社の判定株主判定の概要  (第1表の1)どこから手を付けていけばよいのでしょうか?評価明細書を使えばいいのですね。原則的評価方式を使う株主か、配当還元方式を使う株主かをまず判定します。はい。最初の第一歩ですから、評価明細書第1表の1を使います。2-1基礎編第2章評価明細書第1表の1 評価上の株主の判定12

元のページ  ../index.html#8

このブックを見る