相続税における 農地山林の評価
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119第4節 正面路線の道路より低い農地の評価【相続税評価額】⑴ その農地が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額  100,000円 × 1.0(各種補正率)⑵ 1㎡当たりの宅地造成費の金額  ① 整地費 300㎡ × 600円 = 180,000円  ② 土盛費 300㎥ × 4,400円 = 1,320,000円  ③ 土止費 (15m + 20m + 15m) × 1m × 56,700円 = 2,835,000円  ④ ① + ② + ③ = 4,335,000円  ⑤ ④ ÷ 300㎡ = 14,450円⑶ 市街地農地の評価額  (100,000円 - 宅地造成費14,450円) × 300㎡ = 25,665,000円3解 説1. 1㎡当たりの宅地造成費の価額正面路線の道路より低い場所にある農地を評価する際は、農地等を宅地に転用する場合に係る宅地造成費に相当する金額を控除することとなります。造成費の金額は、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに、国税局長が定めており、国税庁ホームページで閲覧することができます。2. 土止費について既に擁壁がある場合には、土止めの必要性がないので、現地調査での判断が重要となります。擁壁と認められるには、建築基準法上の家屋の建築が可能であることが必要であるため、仮に擁壁があったとしても、家屋の建築ができないような頑丈でないものであった場合には、擁壁はなかったものとして造成費を計算する必要があります。逆に隣地の擁壁が家屋建設の際に十分に対応できるようなものであれば、自分の擁壁でなくとも、擁壁は必要がないと考えなければなりませんので、注意が必要です。(算式)市街地農地の評価額= (その農地が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額 - 1㎡当たりの宅地造成費の金額)  × 地積

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