譲渡所得課税をめぐる費用認定と税務判断
11/38

事例2 439代償分割の支払代償金とその借入金利息は譲渡所得の金額の計算上取得費に該当しないとされた事例事例3 440納税者は、本件宅地を売買により取得した旨主張しましたが、売買ではなく贈与により所得したと認めるのが相当であるから、分離長期譲渡所得の金額の計算上、収入金額から控除する取得費をその収入金額の5%に相当する金額で算定したことは相当であるとされた事例(事実認定事例)事例4 441他の相続人らに支払われた金員は代償債務の支払いであり、納税者の譲渡収入金額から控除することはできないとされた事例(事実認定事例)事例5 442本件譲渡資産は、換価分割により取得したものではなく、代償分割により所得したものであり、他の相続人に支払った代償金は譲渡所得の金額の計算における取得費には該当しないとされた事例事例6 443単純承認により相続した土地(買換資産)を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算において、控除できる土地の取得費は、租税特別措置法第37条の3《買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等》の規定に基づき算定した取得価額によることが相当であるとされた事例3借入金利子 445事例1 445登記名義変更の訴訟費用を支払うための借入金の利子は土地の取得費には該当しないとされた事例事例2 445土地取得後これを利用することなく譲渡した場合には、その土地の取得に要した借入金の利子及び抵当権設定費用等はその土地の取得費に算入す

元のページ 

page 11

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です