譲渡所得課税をめぐる費用認定と税務判断
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べきであるとされた事例事例3 447譲渡所得の計算上、資産の取得のための借入金の利子のうち、その資産を居住のために使用開始した日の後の期間に対応する部分の金額は、資産の取得費に該当しないとされた事例事例4 448ゴルフ会員権の平日会員権から正会員権に転換するための借入金利子は、本件転換に必要な準備費用に該当するものとして、使用開始の日までの期間に対応する部分の金額について取得費に該当するとされた事例(事実認定事例)事例5 451譲渡した土地が使用貸借により親の居宅の敷地として利用されていた場合におけるその土地の所得税基本通達38-8に定める「使用開始の日」は、両親がその居宅に居住を開始した日であるとされた事例(事実認定事例)事例6 452譲渡代金の額が、賦払の契約により購入した固定資産に係る購入代価と賦払期間中の利息及び賦払金の回収費用等に相当する金額とに明らかに区分されている場合に該当するとして、その固定資産の使用開始後の期間に係る利息等相当部分は取得費に該当しないとされた事例(事実認定事例)事例7 454譲渡した土地には建物が存しますが、建物の使用が主な目的でないこと及び建物が建築されている部分は極めて僅かであること等から、所得税基本通達38-8の2の(1)のハの定めにより使用開始の日を判定することが相当であるとされた事例(事実認定事例)  譲渡担保の受戻し費用 456事例 456譲渡担保として提供していた土地の受戻しは、資産の取得に該当しない4

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