譲渡所得課税をめぐる費用認定と税務判断
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  信用取引による株式の取得価額 464事例 464期末に棚卸すべき株式の評価に当たり、信用取引の決済に充てられるべき株式の買付けについては、期中の他の株式の取得に関係させることなく、個別にその買付け株式の取得に要した金額により評価すべきものとされた事例10取得価額の認定 465事例1 465一括して支払った本件土地の取得費のうち、その内容が明らかでない部分についても、本件土地の当時の状況等を総合的に判断すると、取得のために支出したものと推認されるとされた事例(事実認定事例)事例2 465土地の取得費は、前所有者自筆の売渡契約書に記載された1,200万円ではなく、売買契約書に記載された600万円と認めるのが相当であるとされた事例(事実認定事例)事例3 467納税者が貸付債権の担保として根抵当権を設定していた土地を、自ら競売申立てを行い、客観的価額を大幅に上回る貸付債権相当額で落札・取得して譲渡した場合において、その落札による価額は、譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得に要した金額には該当しないとされた事例(事実認定事例)事例4 469土地・建物を一括して譲渡した場合において、それぞれの取得価額が不明なときには、⑴まず建物の取得費をN調査会が公表している着工建築物構造単価から算定し、⑵次いで土地の取得費は、譲渡価額の総額から建物の取得費を控除し、土地の譲渡価額を算定した上で、譲渡時に対する取得時の○○価格指数(住宅地)の割合を乗じて算定した事例(事実認定事例)9

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