譲渡所得課税をめぐる費用認定と税務判断
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 2 譲渡費用となるもの303   具体的には、資産の取壊し又は除却による損失(その取壊しなどのために支出した費用を含みます。)が、譲渡のためにされたものであることが明らかであるときは、次の算式によって計算した金額を、譲渡費用の額に含めることができます(所基通33-8)。(注2) 資産について譲渡契約を締結した後、その契約よりも有利な条件でその資産を譲渡し得る事態が生じたため、その契約を解除して違約金を支払いその資産を他に譲渡した場合には、その違約金の額を譲渡費用に算入することができます。ただし、譲渡費用に算入する金額は、その違約金のうち手付金の返還に相当する金額が含まれている場合には、その金額を差し引くこととなっており、また、解除した譲渡契約の目的となった資産の数量と現実に譲渡された資産の数量とが異なる場合には、その違約金の額のうち現実に譲渡された資産の数量に対応する部分の額に限られることになっています。   なお、譲渡価額を増加させるために支出した費用が譲渡に要した費用に該当するとされているのは、譲渡所得の課税が、資産の保有期間中に発生している資産の値上がりによる価値の増加益に対するものであるといっても、課税の対象となる所得は実現した所得であり、抽象的に発生している値上がり益そのものではないことから、その所得を実現するための譲渡行為により多くの所得を得るためには、譲渡者の努力や手腕が必要であり、より多くの所得を得るために寄与したと認められる費用は、譲渡所得に対応するものと考えられることから、その費用は、取得費とされるものを除き、譲渡に要した費用に含めることとされています。 所法33、所基通33-7~8  その資産の取得費+取壊しなどのために支出した費用の金額-その資産の取壊しなどにより生じた廃材などの処分価額又は処分可能見込額

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