相続道の歩き方
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続欠格となった相続人は受遺者となることもできません。それでも、そのような相続人にも一定の資産を承継させたいと被相続人となる者(殺害されていない場合に限ります)が考えた場合、生前贈与ならその目的を達することができるというわけです。ただし、私の知る限り、このようなケースは実務では多くはありません。 死因贈与が行われる場合死因贈与は、わざわざ遺贈の規定を準用するという定め(民554)が置かれています。実務的な観点からいうと、死因贈与が選択される理由の一つとして、遺贈が邪魔くさいという点があるように思われます。44

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