相続道の歩き方
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いったい誰が遺言執行者になるの?遺言執行者は被相続人が遺言で定めておくことができます(民1006Ⅰ)。これは必須ではありませんが、先ほども見たように認知や廃除を内容とする定めをおく場合には、遺言執行者でないと処理ができなくなってしまうわけです。そのような遺言を公正証書で作るときには、公証人から遺言執行者指定の条項を加えるよう勧められるでしょう。プルタブのない缶詰を渡しながら「缶切りは自分で用意しろ」というのはいささか不親切というものです。認知、廃除のようにそもそも遺言執行者が必要な場合や、遺贈のように必要ではないけれどもいたほうがよいだろうというケースでは、相続111第3章相続開始後の道[遺言相続編]

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