『営業経費』の税務判断
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非課税の趣旨その他二重課税の防止に基づくもの社会的政策的配慮に基づくもの実費弁償的な性格のもの少額免除又は貯蓄奨励等に基づくもの非課税とされる所得・障害者等の少額預金利子等・勤労者財産形成住宅貯蓄等の利子など・給与所得者の出張旅費及び通勤費(一定の限度額あり)・給与所得者が受ける職務上必要な現物給与など・傷病賜金、遺族恩給・遺族年金等・介護保険や健康保険の保険給付・学費に充てるためなどに受ける金品・心身に加えられた損害等に基因して受ける損害賠償金等・雇用保険法の失業給付・生活保護の給付など・相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの・文化功労者年金、学術奨励金、ノーベル賞の賞金・オリンピック又はパラリンピックにおける成績優秀者に交付される金品など❸所得税額算出までの基本的な流れこのような「非課税所得」を除外した後、所得税額は具体的にどのようにして計算されるのでしょうか。1年間に生じた所得とそれに係る所得税額は、おおむね次の順序で計算が行われます。(イ)各種所得の金額の計算人が得た何らかの収入を、所得税法では、10種類の所得に区分して、それぞれの所得の金額を計算します。(ロ)課税標準の計算課税標準とは、課税物件を金額や数量で表したもので、税率を適用して税額を算出するための基礎となる数値をいいます。所得税の場合は「所得」です。第1章医療・介護事業者の税務4

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