『営業経費』の税務判断
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所得税は、法人税における所得計算と異なり、収入の発生形態やその性質等に応じて10種類の所得に分類して、各種所得ごとに所得金額の計算を行います。(2)各種所得の金額の計算所得税法では、その年の1月1日から12月31日までの1年間に生じたあらゆる収入を、まず、発生形態やその性質に応じて下記の10種類に分類されます。そのうえで、各所得区分ごとに所得の金額を計算することとされています(所得の種類によって所得金額の計算方法が異なります。)。これは、所得税法が、基本的に、所得(金額)の大きさを所得税を納める指標としているものの、同じ大きさの所得であっても所得の発生原因(土地や建物などの資産を運用して得た所得か、勤労によって得た所得かなど)や発生形態(毎年繰り返し発生する所得か、臨時的に発生する所得かなど)によって、いわゆる税金を納める力(これを「担税力」といいます。)が異なるという考え方に立っているからにほかなりません。第1章医療・介護事業者の税務6

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