『営業経費』の税務判断
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2病院・介護事業法人の税務病院や介護事業法人の経費と普通法人の経費の取扱いは同じ?病院や介護事業を経営する医療法人の営業経費の損金性のお話しをする前に、病院や介護事業法人の法人税の申告について、普通法人と違うところがあるのかどうかという点について説明します。法人税法は、内国法人を普通法人、公共法人、公益法人、協同組合等、に分類し、それぞれについて課税の仕組みを規定しています。一般的な例として、普通法人についてみてみます。法人は、定款などで決められた事業年度について決算を行い、株主総会等において決算書の承認を受けます。この確定した決算に基づき税務申告書は作成されます(法法74)。医療法人の多くは普通法人に該当します。なお、公益法人は、収益事業からなる所得についてのみ、普通法人と同様の申告を行うことが求められますが、適用される税率は、普通法人の税率に比べて優遇されています。営業経費の取扱いは、普通法人でも公益法人でも基本は同じといえます。(1)医療法人にはどのような類型があるか全国にある病院の約6割は、医療法人であるといわれます。医療法人の設立は、医療法等に規定する手続きにより行われ、現在3つの類型の医療法人が設立されます。医療法39条は次のように規定しています。病院・介護事業法人の税務35

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