『営業経費』の税務判断
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することを目指す制度です。従来の特別医療法人をもとに制度化された方式が社会医療法人です。法人解散時の残余財産は、国、地方公共団体等に帰属します。❸特定医療法人特定医療法人とは、租税特別措置法(税の優遇措置)が適用される財団又は持分の定めのない社団の医療法人です。その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき国税庁長官の承認を受けたものです。特定医療法人として承認された場合は、法人税において19%(通常は23.9%)の軽減税率が適用されます(平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度に適用される税率)。軽減税率の適用は大きな税の優遇措置!特定医療法人の承認基準の概要は次の通りです。イ.財団又は持分の定めのない社団の医療法人であること。ロ.理事・監事・評議員その他役員等のそれぞれに占める親族等の割合がいずれも3分の1以下であること。ハ.設立者、役員等、社員又はこれらの親族等に対し、特別の利益を与えないこと。ニ.寄付行為・定款に、解散に際して残余財産が国、地方公共団体又は他の医療法人(財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないものに限る)に帰属する旨の定めがあることホ.法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装して記録又は記載している事実その他公益に反する事実がないこと。病院・介護事業法人の税務37

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