『営業経費』の税務判断
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[厚生労働省告示で定める基準]ヘ.a.公益の増進に著しく寄与すること。b.社会保険診療に係る収入金額(公的な健康診査を含む)の合計額が全収入の8割を超えること。c.自費患者に対し請求する金額は、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されるもの。d.医療診療収入は、医師、看護師等の給与、医療提供に要する費用等患者のために直接必要な経費の額に100分の150を乗じた額の範囲内であること。ト.役職員一人につき年間の給与総額が、3,600万円を超えないこと。チ.医療施設の規模が告示で定める基準に適合すること。a.40床以上(専ら皮膚泌尿器、眼科、整形外科、耳鼻いんこう科又は歯科の診療を行う病院にあっては、30床以上)b.救急告示病院c.救急診療所である旨を告示された診療所であって15床以上を有すること。リ.各医療機関ごとに、特別の療養環境にかかる病床数が当該医療施設の有する病床数の100分の30以下であること。第1章医療・介護事業者の税務38

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