『営業経費』の税務判断
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前者の売上原価等の費用は、収入金額との対応が比較的容易ですから問題となることは少ないようです。しかし、後者の「所得を生ずべき業務について生じた費用」(これは「一般対応の必要経費」といわれることがあります。)については、事業所得に係る必要経費として認められるか否かが問題(争点)になることが少なくありません。加えて、個人事業者の場合は、後述する家事費や家事関連費との区分が求められることから、問題を一層複雑化させる結果を招来させます。ここで家事関連費等の必要経費不算入等が規定されている所得税法等を確認しておきましょう。[法四十五条]居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の……事業所得の金額……の計算上、必要経費に算入しない。一家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの二所得税(……)(以下省略)[令九十六条]法第四十五条第一項第一号に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。一家事上の経費に関連する経費の主たる部分が……、事業所得……を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費二前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、……事業所得……を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費第2章Q&A個人事業者に係る必要経費54

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