『営業経費』の税務判断
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業務の遂行上必要なものであれば、その業務と関連するものでもあるというべきである。それにもかかわらず、これに加えて、事業の業務と直接関係を持つことを求めると解釈する根拠は見当たらず、「直接」という文言の意味も必ずしも明らかではないことからすれば、被控訴人の上記主張は採用することができない。」(東京高裁平成24年9月19日判決・判例タイムズ1387号190頁)事業所得に係る必要経費の基本的な考え方57

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