『営業経費』の税務判断
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上場企業に限らず、すべての会社が準拠すべき法律が会社法ですが、会社法の規定により委任された会社の計算に関する事項を定めた法務省令である「会社計算規則」では、次の通り、損益計算書に「販売費および一般管理費」の区分を設けることを求めています。(損益計算書等の区分)第八十八条損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。一売上高、二売上原価、三販売費及び一般管理費、四営業外収益、五営業外費用、六特別利益、七特別損失会社法は、会計処理に当たっては、以下に示す通り、個別規定がない場合には「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従う」ことを求めています。結果として、会社法と金融商品取引法に基づく決算書は同様のものになると考えられます。第五章計算等第一節会計の原則第四百三十一条株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。第3章Q&A法人の営業経費の損金性116

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