『営業経費』の税務判断
29/32

(2)法人税法における営業経費法人税法では、青色申告を行う法人について、損益計算書に表示すべき勘定科目を明示しています。興味深いことは、企業会計においては「営業取引」「営業外取引」「特別損益」といった区分表示を求めているのに対して、法人税法では特に区分表示を求める規定を置いていないという点です。これは、法人税法の主たる趣旨が、「課税所得金額の計算」にあるためであると思われます。つまり、仮に、損益計算書の表示上、営業取引の「売上高」と営業外取引である「雑収入」が同じ「営業取引」の区分に表示されていても、課税所得金額の計算という目的のためには、支障がないということであると思われます。(法規別表21)したがって、会計上、販売費および一般管理費に計上すべき「支払手数料」を営業外費用として計上していたとしても、課税所得の計算上は、何ら支障はないことになります。法人の営業経費の損金性117

元のページ  ../index.html#29

このブックを見る