税務調査事例からみる役員給与実務Q&A
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29第2章役員給与を巡る法人税の理論と実務 会社法上の役員は法人税法上も役員に該当しますが、会社法上の役員ではなくても、その実質が役員と同様と考えられる者について役員と同等に扱う「みなし役員」という規定が法人税法にはあるので、要注意です。解 説(1)会社法上の役員 前述のQ1-1で説明したとおり、会社法上「役員」とは、取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいう(会規2③三)。また、会社役員とは、株式会社の取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう(会規2③三)。さらに、清算手続中の会社(清算株式会社)は、取締役に代わって清算人が清算業務を行うが、この清算人も役員のカテゴリーに入ってくる(会法481~483)。 なお、会社法施行により新たに導入された合同会社には、役員としての取締役*6は置かれず、代わりに出資者である社員が業務を執行する(会法590①)。ただし、定款で業務を執行する社員(業務執行社員)を定めることができる(会法591①)。(2)税法上の役員 法人税法によれば、役員とは、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち一定の者をいう、とされている(法法2十五)。このうち、「取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人」は、会社法の役員と同一と考えられる(本来の役員)が、それ以外の「法人*6 会社法施行前にあった有限会社制度においても、株式会社と同様に、業務を執行する役員は取締役であった。

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